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2024年1月

2024年1月26日 (金)

北野廃寺と古代の嵯峨野

北野廃寺跡の碑

Photo_20240126150001
 『日本書紀』などの文献史料によると、5世紀後半の頃から葛野(現在の嵯峨野一帯)で生活していた人々として、朝鮮半島南部から渡来した氏族の一つである葛野秦氏が挙げられます。
 嵯峨野には嵯峨野古墳群と総称される多くの古墳群があり、嵯峨野独特の景観を形作っています。その中で、6世紀の初めから末までに築かれたと見られている太秦支群といわれる古墳群で、前方後円墳の5基(段ノ山・天塚・清水山・片平大塚・蛇塚)、これらはその所在地からいって秦氏の墳墓とみられています。
 秦氏は豊かな経済力と、土木(治水灌漑や田畑造成)・農耕・養蚕・機織などで優れた技術を持っていました。秦氏は、大堰川に「葛野大堰」と呼ばれる堰をつくり、平安京以前には未開拓地であった嵯峨野の地域で灌漑施設を造り農業をひろめました。

 ちなみに、秦氏の氏の名は「ハダ」(今では「ハタ」)といい、秦氏の族長の称号が「ウツマサ」(今では「ウズマサ」)で、「太秦」という字をあてています。この「太秦(うずまさ)」が地名の由来となっています。

 そして、秦氏は7世紀前半の飛鳥時代になると、人々の信仰の場である神社や寺も多く建立しています。全盛期の秦氏を代表する族長は秦河勝という人でした。その秦氏が関わった著名な寺の一つに、京都市右京区太秦蜂岡町に所在する広隆寺があります。
 『日本書紀』の推古11年(603)のくだりに、秦河勝は仕えていた聖徳太子から尊い仏像一体を授けられて、これを安置するために「蜂岡寺」を造ったとあります。
 この蜂岡寺が現在の広隆寺の前身となる寺院だとするのが有力な考え方のようです。
 ちなみに、国宝第一号に指定された広隆寺の木造弥勒半跏思惟像は飛鳥時代のもので特に有名です。この仏像の写真は教科書をはじめよく目にします。

 ところが、承和3年(836)の『広隆寺縁起』によると、この蜂岡寺が建てられたのは今の広隆寺がある太秦蜂岡町(当時の「五條荒蒔里」)ではなく、平野神社から北野白梅町にかけての辺り(当時の「九條河原里」と「九條荒見社里」)だったとしていて、この九條の寺領が狭かったために現在の広隆寺所在地に移転したと記録しているようです。

 昭和11年(1936 年)、この平野神社から北野白梅町にかけての一帯で行われた電車の敷設工事にともなって大量に出土した古瓦などの遺物が、飛鳥時代の寺院のものであったことから、ここに京都市内では最古となる寺院群が存在したことが明らかとなりました。
 そして、この発掘調査で「鵤室」「秦立」と墨書された土器が出土していることや文献史料の記述から、ここに存在した寺院は聖徳太子と繋がりのある秦氏が創建に関わったと考えられるそうです。
 この寺院跡遺跡では寺院の名称が明らかとならなかったため、発見された場所の地名から「北野廃寺」と命名されました。

 この北野廃寺は、『日本書紀』に書かれた「葛野秦寺(かどのはたでら)」に相当するのではないかとも考えられています。
 さらに、「野寺」と墨書された平安時代の土師器が出土していることから、『日本後紀』に記載のある「野寺」ではないかとも考えられています。「野寺」は『諸寺略記』によれば「常住寺」とも呼ばれていることから、南都の七大寺に並ぶ寺格を有していたことが分かるそうです。



2024年1月12日 (金)

珍しいマンホールの蓋 その1

 私たちが道路上で見かけるマンホール蓋のほとんどは、下水を流すために地中を掘った管渠の蓋ですが、ときには電線・電話線・水道管・ガス管などを収めた共同溝に保守点検のための入り口の蓋があり、また消火栓の蓋も見かけます。
 下水溝のマンホール蓋は、自治体ごとに趣向を凝らしたデザインのものが増えてきているので、町歩きで面白いものを探し当てて眺めたり写真を撮ったりするのも楽しいものです。なかには自治体の発行するマンホールカードや蓋の実物を集めているマニアックな人もいてマンホーラーとも呼ばれているようです。

 この記事の本筋からは脱線しますが、・・・

Photo_20240110142801

 かつて山口県湯田温泉(詩人中原中也の生地)の山頭火通りで上のようなマンホール蓋に遭遇しました。
 俳人の種田山頭火が湯田温泉(山口市)の千人風呂に入浴した折に詠んだ俳句で、「其中日記」の昭和9年5月26日のくだりに、「千人風呂」という前書きとともに次の三句を記しています。

 ま昼ひろくて私ひとりにあふれる湯
 ぞんぶんに湧いてあふれる湯をぞんぶんに
 ちんぽこもおそそも湧いてあふれる湯
  (父親に連れられた男児と女児が温泉につかっている図でしょうか)


「私」の刻印がある蓋

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 さて、この記事の本筋に話を戻します。
 このレア?なマンホールの蓋は、下京区若宮通松原上ル薮下町の側溝にありました。(微妙な違いはあるものの、仏光寺通新町西入、綾小路通富小路東入でも目撃)
 マンホール蓋は道端の下水側溝に敷設された公的なものですが、この蓋の場合は「私」とあって、いかにも私的なものといった雰囲気が濃厚ですね。

 そこでネットで、「京都市ホームページ」から「京都市上下水道局」のサイトへと辿るとページ番号116479に次のような記載がありました。
 
Q5 下水道使用料は,どのようにして決められていますか?
A5 下水道使用料は,水道使用量を汚水排出量とみなして計算し,お支払いいただいています。
 ただし,水道水以外の水を公共下水道に流される場合は,排出量に応じた下水道使用料をお支払いいただいています。

 ・・・とありました。つまり、写真のマンホール蓋の「水」は、使用した水道水以外の水を下水側溝に排水していることを表しているようで、次の規定が記載されていました。

『水道水以外の水(地下水等)を使用されているお客さまへ』
 以下の場合は,京都市公共下水道事業条例第10条の定めにより、届出をしていただき、排出量に応じた下水道使用料をお支払いいただく必要があります。
※下水道使用料の支払いを免れようとした場合等には、過料が科せられることがあります。
 
・井戸をご使用されているお客さまで、井戸水を公共下水道に流される場合(手動式の井戸を除く)
・マンション、ビル等の建設工事により湧水が発生し、この湧水を公共下水道に流される場合
・マンション、ビル等を建設後、地下の湧水槽に溜まった湧水を公共下水道に流される場合
・雨水、山の湧き水、河川の水等、水道水以外の水を、利用目的で貯留し、トイレ等に利用することで公共下水道に流される場合



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